3PLとCLO-1
最初のコラムで、3PLには、「物流部の支援」と「物流統括管理者(CLO)への支援」の2つの側面を持つことが求められる時代が到来したと表現しましたが、ここではもう少し詳しく3PLとCLOについて取り上げていきたいと思います。
CLOの前に、まず話題の物流統括管理者について取り上げていきたいと思います。
物流革新に向けた政策パッケージ
2023年6月に政府から「物流革新に向けた政策パッケージ」(以降政策パッケージと略す。) が発表されました。この中では、何も対策を講じなければ、2024年度には14%、2030年度には34%の輸送力不足の可能性があるとされていました。そしてその具体的施策として、「商慣行の見直し」、「物流の効率化」、「荷主・消費者の行動変容」が挙げられています。
物流の効率化は、今まで荷主物流部門と物流事業者で継続的に進められてきました。物流をコストとして認識していたことから、物流の範囲で効率化施策を推進していたのが今までの姿でした。しかしながら、政策パッケージでは、輸送力不足を解消するためには、今までのような物流の効率化の推進だけでは難しいということを政府が明らかにしたわけです。逆に言うと、商慣行を見直しや荷主や消費者が行動変容しなければ、これ以上の大きな効率化はできないということを政府が明らかにしたということです。これは、大きな出来事だと考えています。
物流は多くの場合、縁の下の力持ちのような位置づけで、生産や販売の指図に従って安全、確実、迅速に業務を遂行していれば評価されてきました。物流を行う前提条件は、生産や販売部門が決めたものですが、ここにはなかなか変更を言い出せない、もしくは提案しても受け入れてもらえないことが多かったと思います。これからは、それも見直していこうというのが、政策パッケージの内容だと思います。
物流効率化のご支援を数多く担当させていただきましたが、多くの場合すでに効率化が進んでいる場合が多かったと思います。その範囲では効率化を進められないため、生産がこう変わったら、販売がこう変わったらという切り口で、いろいろな施策を企画して、関連部門に提案することをさせていただき、効率化を進めてきました。これと同様のことを、国のレベルでやりましょうというのがこの政策パッケージだと理解しています。

物資の流通の効率化に関する法律
2024年2月に「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(流通業務総合効率化法)の一部を改正する法律」が閣議決定されました。これにより、法律の名称も「物資の流通の効率化に関する法律」となりました。また、このなかに「物流統括管理者」の選任の義務付けがあります。
2025年4月施行の内容では、「すべての荷主(発荷主、着荷主)、連鎖化事業者(フランチャイズチェーンの本部)、物流事業者(トラック、鉄道、港湾運送、航空運送、倉庫)に対し、物流効率化のために取り組むべき措置について努力義務を課し、これらの取組の例を示した判断基準・解説書を策定」となっており、「すべて」の事業者となっていることは、注目しておくべき点だと思います。また、ここでは、「積載効率の向上等」「荷待ち時間の短縮」「荷役等時間の短縮」が、取り組むべき措置として挙げられていました。
そして、2026年4月からは、一定規模以上の特定事業者に対する措置(義務)が課されるようになりました。なかでも一定規模以上の特定荷主には「物流統括管理者」の選任が義務付けられるようになりました。

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(文責 中谷)
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出典
物流革新に向けた政策パッケージ 内閣官房
新物効法の施行について 国土交通省
「物流効率化法」理解促進ポータルサイト https://www.revised-logistics-act-portal.mlit.go.jp/


