3PLの契約-2
前のコラムでは、国土交通省の3PL契約書ガイドライン(以降、「ガイドライン」と略す)について、その概要について取り上げました。ここでは、さらにより良い契約書をつくるための考え方について取り上げたいと思います。
3PL契約の体系
ガイドラインでは、明確に分けられた表現となっていませんが、物流部門の業務委託と物流の業務委託に分けて作成するほうが、わかりやすくなると思います。
物流部門の業務委託とは、荷主と3PL事業者がいろいろな施策を計画・管理・改善を進めていく業務のことです。この業務は、初めて3 PL契約をする場合は、今までの物流業務委託にはない内容ですので、双方で新たな取り決めをしておく必要があります。今まで荷主企業でコンサルティングを活用したことがあれば、その契約書の内容を参考にするのも良いと思います。一方、物流の業務委託は、今までの委託契約を活用することができるため、それらを活用することが近道です。

契約書の構成
物流部門業務と物流実業務の両方がある場合、契約を分けるという考え方もありますが、項目によっては、同じ内容が出てきますので一つの契約として、わかりやすく作成したほうが良いと思います。わかりやすくとは、各条に物流部門L業務と物流実業務の契約内容を分けて記載するという形です。例えば、目的でしたら、物流部門業務と物流実業務があることを明確に記載し、次に業務の細目として、目的で明確にした業務ごとにその内容を記載するような形です。
契約書の体系
契約書の体系は、3PL契約でも大きく変わらないと思います。ただし、荷主と3PL事業者で検討し、盛り込むべきものとして「成果配分」があります。これは、ガイドラインで「利益配分」として記載されていたものです。具体的な内容は覚書で取り決めますが、成果の定義やその配分方法について設計し、その基礎についてはその他の取り決めと同様に添付資料としておくことが必要です。この運用については、KPI管理を設計し、運用する場合を考えるとわかりやすいと思います。体系例を図にしましたので、イメージをつかんでいただけるのではないかと思います。

成果配分(利益配分)については、以降のコラムで取り上げたいと思います。
(文責 中谷)
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出典 3PL事業促進のための環境整備に関する調査報告書 3PL契約ガイドライン 国土交通省 2007年3月 https://www.mlit.go.jp/common/000012598.pdf


